馬橋西口振興会(以下、当会)の規約は以下のとおりです。

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「馬橋西口振興会」と称する。

第2条(所在地)

本会は会長宅を所在地に置く。

第3条(目的)

本会は、地域の商業振興および地域コミュニティの活性化を図り、会員の売上向上と来街者の増加を実現し、地域の持続的発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第4条(事業)

本会は次の事業を行う。

  1. 馬橋まつりの企画・運営
  2. 商店・企業・地域活動の情報発信
  3. 商店会マップ、SNS、WEB等による広報活動
  4. 地域商店・企業のPR支援
  5. 来街者増加および地域活性化施策
  6. 防犯・美化活動
  7. 街灯等の地域環境整備に関する活動
  8. 地域団体・行政・関係機関との連携
  9. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条(会員区分)

本会の会員は以下の4区分とし、いずれも本会の目的に賛同する者とする。

【① 正会員】

本会の活動および運営に主体的に参加する個人または法人。

  • 地域内において事業を営む個人または法人
  • 本会の活動に積極的に参画する意思を有する者

議決権を有する。

【② 準会員】

本会の活動および地域イベント等に継続的に参加・協力する個人または法人。

議決権を有しない。

【③ 応援会員】

本会および地域活動の趣旨に賛同し、継続的に応援する個人・法人・地域住民・ファン等。

議決権を有しない。

【④ サポーター】

イベント運営、地域活動、ボランティア等に参加・協力する個人・法人・団体等。

議決権を有しない。

第6条(会員特典)

本会は、会員区分に応じて次の特典および参加機会を設けることができる。

【① 正会員】

  • 商店会マップ優先掲載
  • 馬橋まつり優先出店権
  • 公式チラシ・ポスター優先掲載
  • SNS・WEBでの優先PR
  • イベント企画への優先参加
  • 共同販促企画への参加
  • 応援会員・協賛者からの紹介対象
  • 総会参加および議決権 など

【② 準会員】

  • 商店会マップ掲載
  • 馬橋まつり出店参加
  • チラシ・SNS・WEB掲載
  • 共同販促企画参加
  • 活動情報共有 など

【③ 応援会員】

  • イベント先行案内
  • 活動情報配信
  • 応援会員向けグッズ配布
  • 各種イベント参加案内 など

【④ サポーター】

  • イベント運営参加
  • 地域活動参加
  • 活動情報共有 など

第7条(入会)

  1. 正会員および準会員は、所定の申込書を提出し、役員会の承認をもって入会とする。
  2. 応援会員は、所定の方法による申込をもって入会できる。
  3. サポーターは、本会活動への参加登録または役員会の承認により参加できる。

第8条(会費等)

会員の会費については次のとおりとする。

  • 正会員:年会費 24,000円(分割可)
  • 準会員:年会費 15,000円(分割可)
  • 応援会員:年会費3,000円 / 5,000円 / 10,000円
  • サポーター:原則なし

既納の会費等は、原則として返還しない。

第9条(退会)

会員は、届け出により任意に退会することができる。

第10条(除名)

会員が次のいずれかに該当する場合、役員会の議決により除名することができる。

  • 本会の名誉を著しく損なったとき
  • 会費を長期滞納したとき
  • その他、本会の運営に重大な支障を及ぼしたとき

第4章 協賛制度

第11条(協賛)

本会は、地域イベントおよび事業運営を支援するため、会員制度とは別に協賛制度を設ける。

第12条(協賛区分)

協賛区分は以下の3区分とする。

【① 個人協賛】

地域住民・個人・ファン等による応援協賛。

【協賛金】

3,000円 / 5,000円 / 10,000円(任意金額も可)

【特典】

  • 粗品進呈
  • 活動報告配信 など

【② 企業協賛】

企業・店舗・法人等による、金銭・物品・サービス等による協賛。

【協賛目安】

10,000円から、または物品・サービス提供

【協賛例】

  • 飲食提供 / 商品提供 / 景品提供
  • 備品貸出 / 割引サービス提供
  • 印刷協力 / 運営支援 等

【特典】

  • 協賛企業として会場掲示
  • SNS・WEB・チラシ掲載
  • 商店会マップ掲載
  • イベント内PR機会 など

【③ 特別協賛】

企業・団体等による高額協賛または包括的支援。

【協賛金】

50,000円から、または金銭・物品等を組み合わせた協賛

【特典】

  • メインスポンサー表示
  • ポスター・チラシ上位掲載
  • 大型看板掲載
  • イベント内アナウンス紹介 など

第13条(物品協賛の取扱い)

  1. 提供された物品・サービスは本会事業に活用する。
  2. 提供内容および使用方法は、本会と協議の上決定する。

第5章 役員

第14条(役員)

本会に次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 理事 若干名
  • 会計 1名
  • 監査 1名

その他必要に応じて役員を置くことができる。

第15条(役員の選任)

役員は総会において選任する。

第16条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第17条(役員の職務)

  • 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。
  • 理事は本会の実務を遂行する。
  • 会計は会計業務を行う。
  • 監査は会計および業務を監査する。

第6章 会議

第18条(理事会)

  1. 本会は、業務の執行および運営の円滑化を図るため、理事会を開く。
  2. 理事会は、会長、副会長、理事および必要に応じて会計をもって構成する。
  3. 理事会は、原則として定期的に開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。
  4. 理事会は次の事項について協議および決定する。
    • 事業計画および運営に関する事項
    • イベント企画(馬橋まつり等)および実施に関する事項
    • 協賛・広報・会員管理に関する事項
    • その他、本会運営に必要な事項
  5. 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第19条(総会)

  1. 総会は年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は正会員をもって構成する。
  3. 総会は、出席者および委任状を含めた正会員の過半数をもって成立する。
  4. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第7章 会計

第20条(収入)

本会の収入は次のとおりとする。

  • 会費
  • 協賛金
  • 補助金
  • 寄付金
  • その他の収入

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 財産

第22条(財産の管理および帰属)

  1. 本会の財産はすべて本会に帰属し、特定の個人に帰属しないものとする。
  2. 本会の財産は、本会の目的達成のために使用するものとする。
  3. 本会の財産は、個人への分配を行わない。
  4. 本会の財産は、会長または会計の個人口座とは明確に区別して管理する。
  5. 本会名義による金融機関口座を開設し、適正に管理するものとする。

第23条(残余財産の帰属)

本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議により、地域の公益活動に資する団体等へ帰属させるものとする。

第9章 附則

第24条(規約の改正)

本規約の改正は、総会の議決による。

第25条(施行)

本規約は、令和8年(2026年)6月1日より施行する。