馬橋西口振興会(以下、当会)の規約は以下のとおりです。
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「馬橋西口振興会」と称する。
第2条(所在地)
本会は会長宅を所在地に置く。
第3条(目的)
本会は、地域の商業振興および地域コミュニティの活性化を図り、会員の売上向上と来街者の増加を実現し、地域の持続的発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第4条(事業)
本会は次の事業を行う。
- 馬橋まつりの企画・運営
- 商店・企業・地域活動の情報発信
- 商店会マップ、SNS、WEB等による広報活動
- 地域商店・企業のPR支援
- 来街者増加および地域活性化施策
- 防犯・美化活動
- 街灯等の地域環境整備に関する活動
- 地域団体・行政・関係機関との連携
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条(会員区分)
本会の会員は以下の4区分とし、いずれも本会の目的に賛同する者とする。
【① 正会員】
本会の活動および運営に主体的に参加する個人または法人。
- 地域内において事業を営む個人または法人
- 本会の活動に積極的に参画する意思を有する者
議決権を有する。
【② 準会員】
本会の活動および地域イベント等に継続的に参加・協力する個人または法人。
議決権を有しない。
【③ 応援会員】
本会および地域活動の趣旨に賛同し、継続的に応援する個人・法人・地域住民・ファン等。
議決権を有しない。
【④ サポーター】
イベント運営、地域活動、ボランティア等に参加・協力する個人・法人・団体等。
議決権を有しない。
第6条(会員特典)
本会は、会員区分に応じて次の特典および参加機会を設けることができる。
【① 正会員】
- 商店会マップ優先掲載
- 馬橋まつり優先出店権
- 公式チラシ・ポスター優先掲載
- SNS・WEBでの優先PR
- イベント企画への優先参加
- 共同販促企画への参加
- 応援会員・協賛者からの紹介対象
- 総会参加および議決権 など
【② 準会員】
- 商店会マップ掲載
- 馬橋まつり出店参加
- チラシ・SNS・WEB掲載
- 共同販促企画参加
- 活動情報共有 など
【③ 応援会員】
- イベント先行案内
- 活動情報配信
- 応援会員向けグッズ配布
- 各種イベント参加案内 など
【④ サポーター】
- イベント運営参加
- 地域活動参加
- 活動情報共有 など
第7条(入会)
- 正会員および準会員は、所定の申込書を提出し、役員会の承認をもって入会とする。
- 応援会員は、所定の方法による申込をもって入会できる。
- サポーターは、本会活動への参加登録または役員会の承認により参加できる。
第8条(会費等)
会員の会費については次のとおりとする。
- 正会員:年会費 24,000円(分割可)
- 準会員:年会費 15,000円(分割可)
- 応援会員:年会費3,000円 / 5,000円 / 10,000円
- サポーター:原則なし
既納の会費等は、原則として返還しない。
第9条(退会)
会員は、届け出により任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当する場合、役員会の議決により除名することができる。
- 本会の名誉を著しく損なったとき
- 会費を長期滞納したとき
- その他、本会の運営に重大な支障を及ぼしたとき
第4章 協賛制度
第11条(協賛)
本会は、地域イベントおよび事業運営を支援するため、会員制度とは別に協賛制度を設ける。
第12条(協賛区分)
協賛区分は以下の3区分とする。
【① 個人協賛】
地域住民・個人・ファン等による応援協賛。
【協賛金】
3,000円 / 5,000円 / 10,000円(任意金額も可)
【特典】
- 粗品進呈
- 活動報告配信 など
【② 企業協賛】
企業・店舗・法人等による、金銭・物品・サービス等による協賛。
【協賛目安】
10,000円から、または物品・サービス提供
【協賛例】
- 飲食提供 / 商品提供 / 景品提供
- 備品貸出 / 割引サービス提供
- 印刷協力 / 運営支援 等
【特典】
- 協賛企業として会場掲示
- SNS・WEB・チラシ掲載
- 商店会マップ掲載
- イベント内PR機会 など
【③ 特別協賛】
企業・団体等による高額協賛または包括的支援。
【協賛金】
50,000円から、または金銭・物品等を組み合わせた協賛
【特典】
- メインスポンサー表示
- ポスター・チラシ上位掲載
- 大型看板掲載
- イベント内アナウンス紹介 など
第13条(物品協賛の取扱い)
- 提供された物品・サービスは本会事業に活用する。
- 提供内容および使用方法は、本会と協議の上決定する。
第5章 役員
第14条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 会計 1名
- 監査 1名
その他必要に応じて役員を置くことができる。
第15条(役員の選任)
役員は総会において選任する。
第16条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第17条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。
- 理事は本会の実務を遂行する。
- 会計は会計業務を行う。
- 監査は会計および業務を監査する。
第6章 会議
第18条(理事会)
- 本会は、業務の執行および運営の円滑化を図るため、理事会を開く。
- 理事会は、会長、副会長、理事および必要に応じて会計をもって構成する。
- 理事会は、原則として定期的に開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。
- 理事会は次の事項について協議および決定する。
- 事業計画および運営に関する事項
- イベント企画(馬橋まつり等)および実施に関する事項
- 協賛・広報・会員管理に関する事項
- その他、本会運営に必要な事項
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第19条(総会)
- 総会は年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 総会は正会員をもって構成する。
- 総会は、出席者および委任状を含めた正会員の過半数をもって成立する。
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第7章 会計
第20条(収入)
本会の収入は次のとおりとする。
- 会費
- 協賛金
- 補助金
- 寄付金
- その他の収入
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 財産
第22条(財産の管理および帰属)
- 本会の財産はすべて本会に帰属し、特定の個人に帰属しないものとする。
- 本会の財産は、本会の目的達成のために使用するものとする。
- 本会の財産は、個人への分配を行わない。
- 本会の財産は、会長または会計の個人口座とは明確に区別して管理する。
- 本会名義による金融機関口座を開設し、適正に管理するものとする。
第23条(残余財産の帰属)
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議により、地域の公益活動に資する団体等へ帰属させるものとする。
第9章 附則
第24条(規約の改正)
本規約の改正は、総会の議決による。
第25条(施行)
本規約は、令和8年(2026年)6月1日より施行する。
